【ニュージーランド】ビザに関する最新情報まとめ
ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)は、2026年10月27日より学生ビザに関する新たな規定を施行しました。
今回の変更では、コース終了後の滞在期間の延長、研究型修士課程の学生に対する就労条件の変更、学生ビザの審査基準の見直しなどが行われています。
さらに、2026年11月16日からは、一定の条件を満たす留学生が卒業後に最長6か月間働ける新しい就労ビザも導入されます。
これからニュージーランドへの語学留学や長期留学を検討されている方に向けて、以前の制度と変更後の制度を比較しながら、主な変更点をご紹介します。
ニュージーランドの学生ビザに関する主な変更点
| 項目 | 以前の制度 | 変更後の制度 |
|---|---|---|
| コース終了後の滞在期間 | 対象となる学生はコース終了後1か月間 | 対象となる学生は2か月間に延長 |
| 研究型修士課程の就労時間 | 授業期間中も就労時間の制限なし | 新規申請者は原則週25時間まで |
| 博士課程の就労時間 | 就労時間の制限なし | 変更なし |
| 学生ビザ審査における英語力 | 留学目的や就学能力などを総合的に判断 | 英語力が重要な審査要素であることを明確化 |
| 学生ビザの審査停止 | 審査を停止できる状況が限定的 | 学校側の規定違反を調査中の場合などにも停止可能 |
| 卒業後の短期就労制度 | 今回新設されるビザは存在しなかった | 対象者は最長6か月間働ける新しいビザを申請可能 |
※学生ビザに関する変更は2026年10月27日から施行されています。新しい卒業生向け就労ビザは2026年11月16日から申請受付開始予定です。
コース終了後の滞在期間が1か月から2か月に延長
回の変更で、語学留学を検討している方にも関係するのが、学生ビザの有効期間の見直しです。
従来、ニュージーランドの学生ビザは、コースの期間や種類によって、コース終了から1か月後、または3月31日までの有効期間が設定されていました。
2026年10月27日以降は、このうちコース終了後1か月とされていた期間が2か月に延長されています。
| 項目 | 以前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 対象となる学生のコース終了後の滞在期間 | 1か月 | 2か月 |
| 3月31日を満了日とする規定 | 3月31日 | 変更なし |
| コース終了後の就労 | ビザに付与された就労条件による | 変更なし |
例えば、対象となる学生が6月30日にコースを修了した場合、従来は7月末頃までだった滞在期間が、変更後は8月末頃までとなるイメージです。
これにより、帰国準備やニュージーランド国内の旅行、次の進路を検討するための時間を確保しやすくなります。
ただし、すべての学生ビザが一律に2か月延長されるわけではありません。また、滞在期間が延長されても、アルバイトが自動的に認められるわけではないため、実際のビザ満了日や就労条件を確認する必要があります。
研究型修士課程の学生の就労時間が週25時間までに変更
ニュージーランドでは、一定の条件を満たした学生ビザ保持者に対して、留学中の就労が認められています。
これまで、研究型修士課程(Master's by Research)の学生は、授業期間中も時間制限なく働くことができました。
しかし、2026年10月27日以降に学生ビザを申請する研究型修士課程の学生については、原則として週25時間までの就労に変更されています。
| 学生の種類 | 以前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 研究型修士課程 | 就労時間の制限なし | 原則週25時間まで |
| 一般的な修士課程 | ビザ条件に応じて週25時間まで | 変更なし |
| 博士課程 | 就労時間の制限なし | 変更なし |
| 語学留学生 | 所定の条件を満たす場合、週25時間まで | 変更なし |
研究型修士課程の学生についても、ビザ条件で認められた休暇期間中はフルタイムで働くことができます。
なお、今回の変更は2026年10月27日以降に申請された新しい学生ビザが対象です。すでに発給されている学生ビザの就労条件が自動的に変更されるわけではありません。
学生ビザ審査で英語力が重要な判断材料に
ニュージーランド移民局は、学生ビザの審査において、申請者の英語力が重要な判断要素であることを明確化しました。
学生ビザの申請では、申請者が実際に授業を受けられるか、留学目的が適切であるか、ビザの条件を守れるかなどが確認されます。
今回の変更によって、英語力がこれらの判断において重要な要素であることが、移民局の審査規定に明記されました。
ただし、すべての語学留学希望者にIELTSなどの英語試験が新たに義務付けられたわけではありません。
英語力に関する必要書類や審査内容は、受講コースや申請者の状況によって異なるため、留学目的に合った準備を進めることが重要です。
学校側の問題によって学生ビザの審査が停止される場合も
今回の改正では、ニュージーランド移民局が学生ビザの審査を一時停止できる条件も見直されました。
例えば、教育機関が留学生の受け入れに関する規定を遵守しているか調査が行われている場合など、従来よりも幅広い状況で審査を停止できるようになっています。
これは留学生の受け入れ制度の適正性を確保するための措置であり、すべての学校で学生ビザの審査が停止・遅延するという意味ではありません。
2026年11月16日から新しい卒業生向け就労ビザを導入
ニュージーランドでは、2026年11月16日から、新たに「Short-Term Graduate Work Visa(短期卒業生就労ビザ)」の申請受付が開始されます。
このビザは、ニュージーランド国内で対象となる資格を取得した留学生が、卒業後に仕事を探したり、就職につなげたりするための制度です。
従来から存在するPost-Study Work Visaとは異なり、これまで卒業後の就労ビザの対象とならなかった一部の資格取得者にも、新たな選択肢が設けられます。
新しい就労ビザの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビザ名称 | Short-Term Graduate Work Visa |
| 申請開始日 | 2026年11月16日 |
| 滞在・就労可能期間 | 最長6か月 |
| 対象資格 | NZQCFレベル5~7の所定の資格 |
| 最低就学期間 | ニュージーランド国内で24週間以上のフルタイム就学 |
| 申請期限 | 対象となる学生ビザの有効期限から3か月以内 |
| 必要な生活資金 | NZD 5,000以上 |
| 就労内容 | 雇用契約などに基づく就労が可能 |
| ビザの延長 | 不可 |
| 取得回数 | 1回のみ |
ただし、一般英語コース、ファウンデーションコース、ブリッジングコースなどは対象外です。
また、すでにPost-Study Work Visaの対象となる資格を取得した方や、過去に卒業後就労ビザを取得したことがある方も対象外となります。
そのため、語学学校で英語を学ぶだけで、この新しい就労ビザを取得できるわけではありません。