3ヶ月以上留学する方は在留届の提出を!
在留届の提出は、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方が対象です。
緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。
※在留届は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられています。
在留届が提出されていると、こんなに安心です。
現地での生活に必要な最新情報を受け取れるから安心
現地の事件や事故の情報、注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布など現地での生活のために必要な情報が、大使館・総領事館からメールで配信されます。
事件・事故に巻き込まれても迅速な支援が可能に
提出された在留届の情報は安否確認を行う際に利用されており、現地で事件や事故、災害に巻き込まれた場合は、大使館・総領事館が迅速に支援を行います。
領事窓口サービスが利用できるから安心
在外選挙人名簿登録申請などの領事窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
在留届を提出する
在留届は、海外での住居または居所を定めてから提出してください。
登録の前に以下の情報がわかる物をお手元にご用意ください。 | |
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1.日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む | 2.本籍地 |
3.自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス) | 4.緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス) |
5.日本国内連絡先(住所、電話) | 6.同居家族連絡先(携帯、メールアドレス) |
提出する届出については以下を参照ください。 | |
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在留届
・新規に海外に3か月以上の滞在をされる方 |
変更届
・在留届の提出内容が変更になった方
帰国・転出届
・日本に帰国する予定が決まった方、もしくは既に帰国された方
・在留届提出先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、もしくは既に転出された方 |